「遺産を旦那に渡したくない…」
そう密かに悩んでいませんか?
ご安心ください。 この記事では、「遺産を旦那に渡したくない」と悩むあなたのために、 法的に可能な対策や、注意すべき点などを、分かりやすく解説していきます。
「本当に、そんな方法があるの?」 「難しそう…」「後でトラブルにならない?」
様々な不安があるかもしれません。 でも、大丈夫。
専門家の力を借りれば、あなたの意思を尊重し、 大切な財産を守る方法が、きっと見つかります。
さあ、一緒に、未来への一歩を踏み出しましょう。
- 配偶者には相続権と遺留分があるが、遺言書や生前贈与などで対策が可能。
- 生命保険や家族信託も、配偶者に遺産を渡さないための有効な手段となり得る。
- 親からの相続財産は特有財産だが、夫婦の共有財産と混同しないよう注意が必要。
- 法的知識と注意点を理解し、専門家への相談が円満な相続への最善策となる。
遺産を旦那に渡したくない時の法的手段

夫に遺産を渡したくない…」そう悩んでいるあなた。その胸の内には、言葉にできないほどの複雑な思いがあるのでしょう。長年連れ添ったけれど、心がすれ違ってしまったのかもしれません。あるいは、旦那さんの浪費癖に、将来への不安を抱えているのかもしれませんね。「もし、私が先に逝ってしまったら…この人は、このお金をどうしてしまうんだろう?」そんな心配が、頭から離れないのではないでしょうか。
大切な財産を、どう守るか。これは、単なるお金の問題ではなく、あなたの人生の選択でもあります。
でも、安心してください。日本の法律は、あなたの気持ちを完全に無視するわけではありません。ただ、配偶者には「相続権」という強い権利があるのも事実です。まるで、がっちりと組まれたスクラムのように、簡単には崩せないんです。そして、「遺留分」という、最低限の取り分も保証されています。
遺留分って何?
遺留分というのは、亡くなった方の兄弟姉妹以外のご家族(配偶者、子供、親など)に認められている、「最低限これだけは遺産をもらえる権利」のことです。たとえ遺言書に「旦那には一銭も渡さない!」と書いてあったとしても、この権利は守られるんです。
じゃあ、遺言書を書いても、結局、旦那に遺産を渡さないことは無理なんですか?
完全にゼロにするのは難しいですが、遺言書の書き方や他の対策を組み合わせることで、できるだけ渡さない方法を考えることはできます。
でも、諦めないでください。いくつかの方法を組み合わせれば、旦那さんに渡る遺産を減らしたり、特定の財産を守ったりすることもできるんです。まるで、パズルを組み立てるように、一つ一つのピースを組み合わせていくような作業です。具体的には、こんな方法が考えられます。
- 遺言書: 「誰に、何を、どれだけ」をはっきり書く、魔法の書。
- 生前贈与: 生きているうちに、少しずつ財産をプレゼント。
- 生命保険: 「もしも」の時に、大切な人にだけお金が届く仕組み。
- 家族信託: 大切な財産を、信頼できる家族に「預ける」新しい方法。
さあ、一緒に、これらの方法を詳しく見ていきましょう。
配偶者に相続させない方法はある?
「旦那に遺産を相続させたくない…」そう思った時、まず頼りになるのが遺言書です。
遺言書って、そんなに大事なの?
遺言書は、あなたの「想い」を形にする、とても大切な書類です。「この家は、長年苦労を共にした娘に…」「この預金は、いつも支えてくれた妹に…」そんな、あなたの心の声を、しっかりと残すことができるんです。
でも、注意してほしいのは、旦那さんには遺留分という権利があること。「全財産を娘に!」と書いても、旦那さんから「ちょっと待った!」の声がかかる可能性があるんです。
夫の法定相続人が妻と長男の場合、妻の遺留分は財産の1/4。もし、夫が「全財産を長男に!」という遺言書を残したら…妻は長男に、「私の取り分は!?」と請求できるんです。
トラブルを防ぐ遺言書って?
大切なのは、遺留分を考えた遺言書を作ること。「妻には、遺留分として〇〇円を渡します」と書いておけば、争いを避けられる可能性が高まります。
大切なのは、争いを避けつつ、自分の意思をしっかり伝えること。感情だけでなく、法的に有効な形で遺言を残すことが重要です。
でも、遺言書って、なんだか難しそう…そう思いますよね?大丈夫。弁護士さんや司法書士さんといった専門家が、あなたの力になってくれます。あなたの状況に合わせて、ぴったりの遺言書を一緒に考えてくれるはずです。
一番安心なのは、公正証書遺言
遺言書には、自分で書く「自筆証書遺言」、公証人役場で作る「公正証書遺言」、秘密にしておける「秘密証書遺言」の3つがあります。中でも、公正証書遺言が一番安心。公証人さんが関わってくれるから、書き間違いで無効になる心配も少ないんです。費用は数万円から数十万円くらい(財産の額によります)だけど、安心を買うと思えば、決して高くないかもしれません。
旦那に財産を渡さない方法とは
遺言書だけじゃないんです。旦那さんに財産を渡さない、あるいは、渡す分を減らす方法は、他にもあります。
遺言書だけでは不十分かもしれません。他の方法と組み合わせることで、より確実に意志を反映できます。
コツコツ、生前贈与
生前贈与は、生きているうちに、財産をプレゼントする方法。年間110万円までなら、税金はかかりません(暦年贈与)。毎年少しずつ贈与すれば、相続する財産そのものを減らせるんです。
(例)毎年110万円ずつ、10年間お子さんに贈与したら…合計1100万円!これが、税金なしで渡せるなんて、すごいですよね。
でも、注意!亡くなる前の10年以内の贈与は、遺留分を計算するときに、カウントされてしまう可能性があるんです(2023年の民法改正で、ルールが変わりました)。
生前贈与は、じっくり、長期的に考えるのがポイントです。
生前贈与で、たくさんの財産を子供に移せば、旦那にはほとんど渡さなくて済みますか?
生前贈与は有効ですが、亡くなる前の10年以内の贈与は遺留分の計算に含まれる可能性があります。計画的に、少しずつ進めるのがポイントです。
もしも…の時の、生命保険
生命保険も、実は、賢い方法なんです。生命保険金は、原則として、受け取った人だけのもの。遺産分けの対象にはならないんです。つまり、受取人を旦那さん以外にしておけば、旦那さんには渡らない、ということ。
(例)受取人をお子さんにすれば、確実にお子さんに財産を残せます。まるで、秘密の宝箱みたいですね。
でも、保険金があまりにも高すぎると、**「特別受益」**とみなされて、遺留分の問題が出てくることも…。
特別受益って?
特別受益というのは、一部の人が、亡くなった方から特別にもらったプレゼントのこと。生前贈与や遺言でもらった財産、高すぎる生命保険金などが、これにあたります。特別受益は、「遺産の前渡し」と考えられることがあるんです。
家族信託って、新しい方法?
最近、注目されているのが家族信託。信頼できる家族に、財産の管理をお願いする仕組みです。例えば、あなたの大切な財産を、信頼できるお子さんに託して、あなたが亡くなった後も、そのお子さんが管理してくれる…そんなイメージです。
家族信託を使えば、旦那さんに財産が渡るのを防ぎつつ、あなたの希望通りに財産を使ってもらえる、というわけです。でも、家族信託は、ちょっと難しい話なので、弁護士さんや司法書士さんに相談するのがおすすめです。
家族信託は比較的新しい仕組みですが、財産管理の自由度が高く、うまく活用すれば遺産を意図した人に確実に渡せます。ただし、専門家と相談しながら進めるのがベストです。
夫の遺言で妻に相続させない方法
ここでは、ちょっと立場を変えて、夫が妻に相続させないための遺言について考えてみましょう。(ここでは、旦那さんが自分で遺言書を書く場合を想定しています。)
旦那さんが、奥さんに財産を相続させたくない場合も、基本的には、これまでお話ししてきた方法と同じです。遺言書で、奥さん以外の誰かに財産を相続させる、と書くんです。
具体的な遺言書の書き方、教えます
例えば、「全財産を、長男の〇〇(名前)に相続させる」といった感じです。
でも、やっぱり、奥さんにも遺留分があります。遺留分を無視した遺言書は、奥さんからの「待った!」に繋がる可能性大です。
揉めないための、一工夫
揉め事を避けるためには、遺留分に配慮した遺言書が大切。「妻〇〇(名前)には、〇〇円(遺留分相当額)を相続させる」と書いておけば、争いを避けられる可能性が高まります。
遺言執行者って、誰?
遺言書の内容を、きちんと実行してくれる人、それが遺言執行者です。遺言執行者を決めておくと、手続きがスムーズに進みます。遺言執行者は、家族の中から選んでもいいし、弁護士さんや司法書士さんにお願いすることもできます。
生命保険金を夫に渡さない対策
生命保険は、受取人を自由に決められる、魔法のようなアイテム。遺産を渡したくない人がいるなら、この方法を使わない手はありません。
生命保険金を夫に渡したくないなら、受取人を夫以外の人(例えば、お子さんやご両親、ご兄弟など)にしましょう。 そうすれば、保険金は、旦那さんではなく、あなたが指定した大切な人に、直接届きます。
受取人を決める時の、注意点
受取人を決める時は、こんなことに気を付けて。
- 誰にする?: お子さん、ご両親、ご兄弟…誰に、一番残したいですか?
- 複数でもOK: 受取人は、一人じゃなくても大丈夫。それぞれの割合も、決められます。
- もしもの時は?: 受取人が先に亡くなってしまった時のために、念のため、次の受取人(第二受取人)も決めておくと安心です。
保険金の額は、ほどほどに
保険金の額は、他の財産とのバランスを見て、決めるのが大切です。保険金があまりにも高すぎると、「特別受益」とみなされて、遺留分の問題が出てくることもあります。 過去の裁判では、保険金が、相続財産の半分以上だったケースで、「特別受益だ!」と認められたことがあります。
保険の見直し、忘れてない?
保険の内容によっては、受取人を変更できないこともあります。契約内容をよく確認して、必要なら、保険会社に相談しましょう。そして、定期的に保険を見直すことも大切。家族の状況や、人生設計の変化に合わせて、受取人や保険金の額を、調整しましょう。

妻に財産を渡したくない場合の離婚
「どうしても、妻に財産を渡したくない…」そこまで強く思うなら、離婚という選択肢も、頭をよぎるかもしれません。離婚が成立すれば、配偶者としての相続権は、きれいさっぱりなくなるからです。
でも、ちょっと待って。離婚には、大きな落とし穴もあります。
それが、財産分与です。結婚してから、夫婦で力を合わせて築き上げた財産は、原則として、半分ずつ分けることになります。つまり、離婚によって、あなたの財産の半分を、失ってしまう可能性があるんです。
財産分与って、何が対象?
財産分与の対象になるのは、夫婦の共有財産。例えば、こんなものがあります。
- 現金、預貯金
- 家や土地
- 株や投資信託
- 車
- 退職金(結婚していた期間に対応する分)
- 年金(結婚していた期間に対応する分)など
離婚って、どうやって進めるの?
離婚は、夫婦の話し合い(協議離婚)で決まるのが、一番多いパターンです。でも、財産分与や慰謝料、子供の親権など、揉めるポイントが多い場合は、家庭裁判所の調停や裁判になることもあります。
離婚は、心も体も、くたくたになります。時間も、お金も、たくさんかかるかもしれません。離婚は、最後の最後、本当にどうしようもなくなった時の手段として、慎重に考えてください。弁護士さんなどの専門家に相談して、メリットとデメリットを、しっかり理解することが大切です。そして、もし離婚するなら、財産分与について、きちんと取り決めをしておくことが、後々のトラブルを防ぐために、とても重要です。
旦那に遺産を渡したくない時の注意点

親の遺産を旦那に渡さないために
「親から相続した遺産は、旦那には渡したくない…」そう思うのは、自然なことかもしれません。安心してください。親から相続した財産は、原則として、「あなただけの財産(特有財産)」です。 夫婦の共有財産にはなりません。
特有財産って?
特有財産というのは、結婚前から持っていた財産や、相続・贈与で得た財産のこと。これらは、離婚する時の財産分与の対象にはならないんです。
でも、油断は禁物!
一番大切なのは、親から相続した財産と、夫婦の共有財産を、はっきり区別しておくことです。例えば、相続したお金を、生活費の口座に入れちゃうと…?区別がつかなくなって、「夫婦の共有財産」とみなされてしまうかもしれません。
具体的に、どうすればいい?
- 相続したお金: あなた専用の口座を作って、そこで管理しましょう。
- 家や土地: すぐに、あなたの名義に変更(相続登記)しましょう。
- 宝石や絵など: 相続したことが分かる書類(遺産分割協議書など)と一緒に、大切に保管しましょう。
- 相続した財産を運用する場合: そこから生まれた利益は、共有財産になる可能性があるので、注意が必要です。
こうしておけば、親から受け継いだ大切な財産を、しっかり守ることができます。
親からの遺産を夫に渡さない対策
親からの遺産を、確実に守るためには、事前の対策が肝心です。具体的には、次の2つが考えられます。
親に、遺言書を書いてもらう
これが、一番確実な方法です。親御さんに、「あなたに財産を相続させたい」という気持ちを、遺言書に書いてもらいましょう。遺言書があれば、原則として、その内容通りに遺産が分けられます。遺言書には、「〇〇(あなたの名前)に、全ての財産を相続させる」 と、はっきり書いてもらいましょう。
生きているうちに、贈与してもらう
親御さんが元気なうちに、生前贈与を受けるのも、有効な方法です。ただし、年間110万円を超えると、贈与税がかかること、亡くなる前の10年以内の贈与は、遺留分を計算する時に、カウントされる可能性があることに、注意が必要です。
贈与契約書、作ってますか?
生前贈与をするなら、口約束だけじゃダメ。「誰が、誰に、何を、いつ」贈与したのかを、きちんと贈与契約書に残しましょう。贈与契約書は、後々のトラブルを防ぐ、お守りになります。
これらの対策をすれば、親から受け継いだ大切な遺産を、旦那さんに渡すことなく、あなたの手元に残せる可能性が高まります。
息子の嫁に遺産を渡したくない場合
「息子の嫁には、遺産を渡したくない…」そう思ってしまう気持ち、分からなくはありません。でも、息子の嫁は、法律上、あなたの相続人ではありません。
だから、普通は、息子の嫁に、あなたの遺産が渡ることはありません。でも、例外もあるんです。
こんな場合は、要注意!
- 息子が先に…: 息子さんが先に亡くなって、お孫さん(息子さんとお嫁さんの子供)がいる場合、お孫さんが代わりに相続人(代襲相続人)になり、遺産の一部が渡る可能性があります。
- 息子夫婦が離婚したら…: 離婚する時、財産分与で、息子さんの財産の一部が、元妻であるお嫁さんに渡ることがあります。
どうすればいい?
これらのケースを防ぐには、遺言書が有効です。「息子には相続させるけど、息子の嫁には相続させない!」と、はっきり書いておけば、息子の嫁に遺産が渡るのを防げます。
(文例)
「長男〇〇(名前)には、〇〇(財産)を相続させる。ただし、長男の妻〇〇(名前)には、一切の財産を相続させない。」
生命保険を使う方法もあります。生命保険金の受取人を、息子さんやお孫さんに指定しておけば、息子の嫁に保険金が渡ることはありません。
妻に遺産を渡したくない時の注意点
「妻に遺産を渡したくない」その気持ちの裏には、様々な事情があるのでしょう。しかし、感情だけで行動してしまうと、後で後悔することになりかねません。ここでは、冷静に、注意すべき点を考えてみましょう。
まず、妻には、夫の財産を相続する権利があり、遺留分も認められています。 これは、法律で定められた、揺るぎない事実です。「妻にはびた一文渡さない!」と遺言書に書いたとしても、妻には最低限の取り分(遺留分)を請求する権利があるのです。この権利を無視すると、妻から「遺留分を返して!」という請求(遺留分侵害額請求)を受けることになり、争いに発展してしまうかもしれません。
遺留分を考慮した賢い対策
ですから、妻に遺産を渡したくない場合でも、遺留分のことは、きちんと頭に入れておく必要があります。例えば、遺言書で、妻には遺留分相当額の財産を相続させる、と書いておく。そうすることで、争いを避けられる可能性が高まります。まるで、地雷を避けて通るように、慎重に進む必要があるのです。
また、生前贈与や生命保険も、使い方によっては、遺留分の問題が出てくることがあります。特に、亡くなる直前の贈与や、極端に高額な生命保険は、「遺留分を侵害している!」と判断されやすいので、注意が必要です。
夫婦の関係は、大丈夫?
そして、もう一つ、忘れてはいけないのが、夫婦の関係です。もし、今、夫婦の関係が良好なら…遺産を渡したくない、という気持ちを伝えることで、関係が悪化してしまうかもしれません。もしかしたら、修復できないほど、深く傷つけてしまう可能性もあります。
専門家の知恵を借りよう
これらの注意点を踏まえ、慎重に、そして、賢く対策を進めるためには、弁護士などの専門家に相談するのが一番です。専門家は、法律の知識だけでなく、あなたの置かれている状況や、夫婦の関係性なども考慮して、最善のアドバイスをしてくれます。まるで、暗闇の中を進むあなたを、明るく照らしてくれる灯台のような存在です。
妻の親の遺産をあてにする夫対策
「妻の親の遺産をあてにする夫」…これは、なかなかデリケートな問題です。「まさか、うちの旦那が…」と、ショックを受けている方もいるかもしれません。でも、結論から言うと、妻の親の遺産は、夫には関係ありません。 相続する権利もないのです。遺産は、あくまでも、妻の親のものですから。
しかし、夫が妻の親の遺産をあてにしている…その事実が、夫婦の関係に暗い影を落とすこともあります。夫が、妻の親に過度な期待を抱いたり、「お金を出してくれ」と迫ったり…そんなことになれば、トラブルに発展してしまうかもしれません。
まずは、夫婦でじっくり話し合おう
こんな時こそ、夫婦でじっくり話し合うことが大切です。「なぜ、あなたは、私の親の遺産をあてにするの?」夫の気持ちを、きちんと聞いてみましょう。そして、夫婦の将来のこと、お金のこと、しっかりと話し合ってください。お互いの考えを理解し、共に未来を描くことが、問題解決の第一歩です。
ファイナンシャルプランナーという選択肢
必要であれば、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談するのも、良い方法です。専門家は、客観的な視点から、夫婦の家計状況や、将来設計について、的確なアドバイスをしてくれます。
妻の親の気持ちは?
そして、もし、妻の親御さんがご健在なら、遺言書の作成を検討してもらうのも、一つの方法です。遺言書で、「夫には財産を相続させない」と、はっきり書いてもらえば、トラブルを未然に防ぐことができます。ただし、これは、あくまでも親御さんの意思が最優先。無理強いは絶対にしないでください。
妻の親の遺産を夫に使わせないようにするには、どうすればいいですか?
親御さんに遺言書を書いてもらい、特定の相続人に財産を渡すように指定してもらうのが有効です。また、生命保険や生前贈与など、遺産が夫の手に渡らないよう工夫することも可能です。
遺産相続で揉めやすい家族の特徴
遺産相続で揉めてしまう家族には、いくつかの共通点があります。「うちの家族は大丈夫かしら…?」そう心配になったあなた。これから紹介する特徴を知っておけば、トラブルを未然に防ぐことができるかもしれません。
1. コミュニケーション不足
普段から、あまり会話がない、お互いの気持ちを伝え合わない…そんな家族は、要注意。遺産分割の話し合いで、「そんなこと、初めて聞いた!」「どうして、私に相談してくれなかったの?」と、感情が爆発してしまうことがあります。
2. 特定の誰かに、負担が集中
例えば、長男が、一人で親の介護をしていた…。「私だけが、こんなに大変な思いをしたのに、他の兄弟と同じ取り分なんて、納得できない!」そう思うのは、当然のことかもしれません。不公平感が、争いの火種になるのです。
3. 相続財産に、不動産が多い
家や土地などの不動産は、現金のように、きれいに分けることができません。「誰が、この家をもらう?」「売って、お金で分ける?」意見がまとまらず、話し合いが泥沼化してしまうことも…。
4. 遺言書がない!
遺言書がない場合、法律で決められた割合(法定相続分)で遺産を分けることになります。でも、この法定相続分、必ずしも、みんなが納得できるものではないんです。「私は、もっと多くもらえるはずなのに…」そんな不満が、争いに発展することも。そして、遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要。一人でも反対すれば、話は前に進みません。
5. 仲が悪い…
過去の出来事が原因で、相続人同士の仲が悪い…そんな場合、遺産分割の話し合いは、感情的な対立の場になってしまうかもしれません。昔の恨みつらみが再燃し、話し合いどころではなくなってしまうことも…。
6. 相続の知識がない
「相続って、よく分からない…」そんな状態で話し合いに臨むと、「自分は損をしているんじゃないか?」「もっと、もらえる方法があるはずだ!」と、疑心暗鬼になってしまうことも。誤解や思い込みが、争いを大きくしてしまうこともあります。
これらの特徴に、一つでも当てはまるなら、要注意。早めに、弁護士などの専門家に相談して、対策を考えておきましょう。
遺産の話し合いは、家族の関係を映し出す鏡のようなもの。普段からのコミュニケーションが、後のトラブルを避けるカギになります。
Q&A 旦那にお金を残したくない
Q1: 旦那に内緒で、生前贈与できる?
A1: はい、できます。でも、ちょっと待って。旦那さんに内緒で…というのは、あまりおすすめできません。後でバレた時、夫婦の信頼関係が壊れてしまうかもしれません。それに、亡くなる前の10年以内の贈与は、遺留分を計算する時に、カウントされる可能性があります。高額な贈与は、税務署から目をつけられることも…。生前贈与は、慎重に、そして、オープンに進めるのがおすすめです。
Q2: 遺言書って、自分で書ける?
A2: はい、自分で書けます(自筆証書遺言)。でも、書き方にルールがあって、ちょっとでも間違えると、無効になってしまうことも…。心配なら、公証人役場で作る「公正証書遺言」がおすすめです。費用は数万円から数十万円くらいかかりますが、安心・確実です。
Q3: 弁護士さんに相談すると、何がいいの?
A3: 弁護士さんは、あなたの味方です。あなたの状況をじっくり聞いて、法律の知識を駆使して、最善の方法を提案してくれます。遺言書の作成や、相続が始まった後の手続きも、サポートしてくれます。費用はかかるけど、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続を実現するためには、専門家の力が必要不可欠です。
Q4:旦那がギャンブル依存症…。遺産を渡したら、すぐに使っちゃいそうで心配…。
A4: それは、心配ですね…。遺産を渡してしまうと、あっという間に使い果たしてしまうかもしれません。遺言書や生前贈与、生命保険を賢く活用して、早めに対策を考えましょう。場合によっては、「成年後見制度」という、財産管理をサポートしてくれる制度の利用も検討してみて。
Q5:旦那に借金が…。相続させると、借金も引き継ぐことになるの?
A5: そうなんです。相続は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。もし、旦那さんに借金があるなら、「相続放棄」という方法も検討できます。相続放棄をすれば、借金は引き継ぎません。でも、プラスの財産も、一切相続できなくなります。
まとめ:遺産相続は専門家へ相談を

「遺産を旦那に渡したくない」その悩みは、深く、そして、複雑です。あなたの気持ち、法律、税金…様々な問題が絡み合っています。
今回ご紹介した方法を参考に、あなたに合った対策を考えることも大切ですが、一番確実なのは、弁護士などの専門家に相談することです。
弁護士は、あなたの心強いパートナーです。あなたの気持ちに寄り添い、法律の知識を駆使して、最善の道を示してくれます。遺言書の作成や、相続が始まった後の手続きなど、専門的な知識が必要な場面でも、しっかりとサポートしてくれます。
「弁護士に相談なんて、大げさ…」「費用も高そう…」 そう思うかもしれません。でも、最近は、初回相談無料の弁護士事務所も増えています。まずは、気軽に相談してみることから始めてみませんか?
遺産相続は、人生でそう何度も経験することではありません。だからこそ、専門家の力を借りて、後悔のない選択をしてほしい。そして、円満な相続を実現し、穏やかな未来を築いていきましょう。あなたの未来が、明るく輝くことを、心から願っています。
まとめ
- 配偶者には法律上の相続権と遺留分があり、全く相続させないことは困難
- 遺言書を作成し、配偶者以外の相続人に多く財産を渡すように指定できる
- 生前贈与は年間110万円まで非課税だが、相続開始前10年以内は遺留分に注意が必要
- 生命保険の受取人を配偶者以外に指定することで、保険金を確実に渡せる
- 家族信託は、信頼できる家族に財産管理を任せ、配偶者に渡らないようにできる新しい方法
- 夫が妻に相続させない遺言も可能だが、妻の遺留分を侵害しないよう配慮が必要
- 親から相続した財産は特有財産であり、夫婦の共有財産にはならない
- 息子の嫁は法定相続人ではないが、息子が先に亡くなると代襲相続の可能性がある
- 妻に遺産を渡したくない場合でも、遺留分を考慮し、夫婦関係悪化に注意する必要がある
- 妻の親の遺産をあてにする夫には相続権がないため、夫婦でよく話し合うことが大切
- 遺産相続で揉めやすい家族は、コミュニケーション不足や特定の相続人への負担集中などの特徴がある
- 弁護士などの専門家に相談することで、個別の状況に応じた最適な対策を提案してもらえる