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遺産を使い込み生活費に? 困窮する前に知っておくべきこと

遺産を使い込み生活費に?

「遺産を使い込んで生活費に充ててしまった…」

「親の遺産を兄弟が使い込んでいるかもしれない…」

「遺産の使い込みって、そもそも何? どうすればいいの?」

遺産相続に関する様々な疑問や不安を抱えている方もいるのではないでしょうか?

特に、遺産の使い込みは、相続人同士のトラブルに発展しやすいデリケートな問題です。

もしかしたら、あなたも今まさに、遺産の使い込みに直面し、どうすればいいのか分からず悩んでいるのかもしれません。

この記事では、遺産の使い込みに関する基礎知識から、具体的な対処法、そしてトラブルを未然に防ぐための予防策まで、詳しく解説していきます。

遺産の使い込みで困っている方、遺産相続について不安を抱えている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

この記事のポイント

  • 遺産の使い込みは、相続人全員の共有財産を勝手に使うことであり、トラブルや犯罪に発展する可能性がある
  • 遺産の使い込みには時効があり、期間内に適切な対処をする必要がある
  • 遺産の使い込みを防ぐためには、財産の管理、遺言書の作成、家族信託の利用などが有効である
  • 遺産の使い込みで困った場合は、早めに弁護士などの専門家に相談するのが良い

遺産を使い込み生活費に充ててしまった場合の対処法

遺産を使い込み生活費に?

「遺産を使い込んで生活費に…」そう考えてしまうほど、生活費が足りなくて困っている方もいるかもしれません。

しかし、遺産の使い込みは、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。

遺産の使い込みとは?

遺産の使い込みとは、亡くなった方の財産を、相続人であるはずの人が、勝手に使ってしまうことを言います。

例えば、

  • 亡くなったお父さんの預金を、お兄さんがこっそり引き出して自分の生活費や趣味に使ってしまう。
  • 認知症のお母さんの不動産を、娘が勝手に売却して、そのお金を自分の借金返済に充ててしまう。

などが考えられます。

遺産は、相続が開始した時点で、相続人全員の共有財産となります。遺産分割が終わるまでは、誰がどの財産を相続するのか確定しておらず、勝手に処分することは許されません。

遺産の使い込みは、民法709条の不法行為に該当し、損害賠償責任が発生する可能性があります。また、民法703条の不当利得にも該当し、利益を得た人は、その利益を返還する義務を負います。

遺産を使い込んだ場合、時効になりますか?

遺産の使い込みは、時効によって請求できなくなる可能性があります。

遺産の使い込みに関する時効には、主に以下の2種類があります。

  • 不法行為に基づく損害賠償請求権の時効: 損害及び加害者を知ってから3年。不法行為の時から20年
  • 不当利得返還請求権の時効: 権利を行使することができる時から10年

つまり、遺産の使い込みが発覚してから3年以内、または使い込みがあった時から10年以内に請求しないと、時効によって請求できなくなってしまう可能性があります。

ただし、時効の成立には、相続人が使い込みの事実を知っていたという条件があります。使い込みを隠蔽されていた場合などは、時効が成立しないこともあります。

遺産分割における使い込みの時効は?

遺産分割の話し合いをしている最中に、遺産の使い込みが発覚した場合、時効はいつから始まるのでしょうか?

遺産分割における使い込みの時効は、遺産分割協議が成立した時から始まります。遺産分割協議が成立するまでは、遺産は相続人全員で共有している状態なので、時効は進行しません。

遺産分割協議が成立した後は、不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は3年、不当利得返還請求権の時効は10年となります。

遺産相続で横領した場合の時効は?

遺産相続で横領があった場合、時効はいつから始まるのでしょうか?

  • 相続財産を横領した場合: 相続開始時から時効が進行します。
  • 相続人が受け取るべき財産を横領した場合: その財産を受け取る権利が発生した時から時効が進行します。

遺産の使い込みが発覚するとどうなる?

遺産の使い込みが発覚すると、以下のようなことが起こりえます。

  • 相続人間でのトラブル: 使い込みをした相続人に対して、他の相続人から非難や不信感を抱かれる可能性があります。
  • 刑事告訴: 使い込みの程度によっては、刑事告訴される可能性があります。特に、多額の遺産を使い込んだり、悪質な方法で使い込んだりした場合は、重い罪に問われる可能性があります。
  • 遺産分割協議からの除外: 使い込みをした相続人は、遺産分割協議から除外される可能性があります。
  • 税務調査: 税務署から相続税の申告漏れを指摘され、追徴課税や罰金を科される可能性があります。

遺産使い込みに関する民法改正

2020年7月1日に、遺産使い込みに関する民法が改正されました。

改正前は、遺産の使い込みがあった場合、使い込みをした相続人を相手に裁判を起こす必要がありました。しかし、改正後は、他の相続人全員の同意があれば、使い込みをした相続人の同意がなくても、使い込み分を遺産分割の対象に含めることができるようになりました。

これにより、遺産の使い込みに対する対処が、以前よりも簡単になりました。

遺産使い込みと税務署

遺産の使い込みは、相続税の申告漏れにつながる可能性があり、税務署から追徴課税や罰金を科される可能性があります。

相続税の申告においては、遺産の使い込みがあった場合は、その事実を申告する必要があります。

遺産使い込みの判例

遺産使い込みに関する判例は、数多く存在します。

例えば、最高裁判所平成29年1月31日判決では、被相続人の子が、被相続人の生前に多額の贈与を受けていたことが問題となりました。他の相続人は、この贈与は遺産の使い込みに当たると主張し、遺留分減殺請求を行いました。

最高裁判所は、この請求を認め、贈与を受けた子は、他の相続人に対して、遺留分を侵害した分の金銭を支払う義務があると 판결했습니다.

この判決は、遺産の使い込みが、遺留分を侵害する行為であることを明確に示したという点で、重要な 의미를 가집니다.

親の通帳からの使い込みは罪になる?

親の通帳からお金を引き出して使うことは、場合によっては窃盗罪横領罪などの犯罪になる可能性があります。

特に、親が認知症などで判断能力が低下している場合、その親の通帳からお金を引き出すことは、犯罪に該当する可能性が高くなります。

親が亡くなった後、その親の通帳からお金を引き出すことも、犯罪に該当する可能性があります。

ただし、親が健在で、かつ親の同意を得てお金を引き出している場合は、犯罪にはなりません。

遺産を使い込み生活費に困窮しないための予防策

遺産を使い込み生活費に?

相続の使い込みで泣き寝入りしないために

遺産の使い込みで泣き寝入りしないためには、以下の点に注意することが大切です。

  • 遺産の使い込みを早期に発見する: 被相続人の預金通帳やクレジットカードの明細などをこまめにチェックしましょう。
  • 遺産の使い込みが疑われる場合は、すぐに弁護士に相談する: 弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けたり、法的措置を取ったりすることができます。
  • 遺産分割協議書を作成する: 遺産分割協議書には、誰がどの財産を相続するのかを明確に記載しておくことで、遺産の使い込みを防ぐことができます。

遺産の使い込みと贈与税

遺産の使い込みは、贈与税の対象になる可能性があります。

贈与税は、年間110万円を超える贈与を受けた場合に課税されます。ただし、親が子供に生活費や教育費を渡す場合、年間110万円までは贈与税が非課税となります。

相続の使い込みの立証に必要なものとは

相続の使い込みを立証するためには、以下の様な証拠を集める必要があります。

  • 預金通帳の明細
  • クレジットカードの利用明細
  • 使い込みをした人とのメールや手紙
  • 使い込みを目撃した人の証言
  • 被相続人の日記や手帳

遺産の使い込みを防ぐには?

遺産の使い込みを防ぐためには、以下の様な対策を講じることが有効です。

  • 被相続人の財産をきちんと管理する: 預金通帳やクレジットカードなどは、被相続人本人が管理するか、信頼できる人に管理を任せるようにしましょう。
  • 遺言書を作成しておく: 遺言書に、誰がどの財産を相続するのかを明確に記載しておくことで、遺産の使い込みを防ぐことができます。
  • 家族信託を利用する: 家族信託とは、財産の所有権を信頼できる人に移転し、その人に財産の管理を任せるという制度です。

まとめ

今回は、遺産の使い込みについて解説しました。

遺産の使い込みは、相続人間でトラブルになることが多く、場合によっては犯罪になる可能性もあります。

遺産の使い込みを防ぐためには、被相続人の財産をきちんと管理すること、遺言書を作成しておくこと、家族信託を利用することなどが有効です。

もしも遺産の使い込みが発覚した場合は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

  • 遺産の使い込みとは、相続人が被相続人の財産を勝手に使うことである
  • 遺産の使い込みは、不法行為や不当利得に該当する可能性がある
  • 遺産を使い込んだ場合、時効になる可能性がある
  • 時効期間は、不法行為に基づく損害賠償請求権は3年、不当利得返還請求権は10年である
  • 遺産分割における使い込みの時効は、遺産分割協議が成立した時から始まる
  • 遺産相続で横領があった場合、時効は横領の種類によって異なる
  • 遺産の使い込みが発覚すると、相続人間でのトラブルや刑事告訴、遺産分割協議からの除外などに繋がる可能性がある
  • 2020年の民法改正により、遺産の使い込みへの対処が以前より簡単になった
  • 遺産の使い込みは、相続税の申告漏れにつながる可能性がある
  • 遺産の使い込みを防ぐためには、被相続人の財産をきちんと管理すること、遺言書を作成しておくこと、家族信託を利用することなどが有効である
  • 遺産の使い込みに関する相談は、弁護士や税理士などの専門家にするのが良い

※ 上記の記事は架空の事例を基に作成しており、法律や税金に関する情報は最新の情報とは限りません。具体的な問題については、専門家にご相談ください。

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